2011年 10月 13日
武富士 相続税 無罪判決 |
All About、「史上最高!贈与税1600億円の申告漏れ「武富士」事例 相続対策で注意!国外の財産」
、(2005年04月18日)。
http://allabout.co.jp/gm/gc/11036/
『先月、「武富士」前会長の長男が史上最高の贈与税1,600億円の申告漏れで1,300億円課税されたと報じられました。相続税対策で色々とお考えの方もいらっしゃると思いますので、今回は、このニュースの解説と現在の状況をまとめてみました。
一言で言えば
「外国に住む者が国外財産を贈与により取得した場合には、日本の贈与税は、課されない。」ことを利用して、贈与した。しかし、東京国税局に、贈与を受けた者の生活の本拠は日本にあったとみなされて課税されたという話です。
事の顛末
武富士前会長夫妻が、武富士株をオランダ法人(武富士前会長夫妻の出資)に約1,000億円で売却(売却資金は夫妻が法人に貸付)。この時点で、夫妻の所有する武富士株(国内財産)は、国外財産であるオランダ法人株に変わりました。
そのオランダ法人株を香港に住む長男に贈与。「外国に住む者が国外財産を贈与により取得した場合には、日本の贈与税は、課されない。」というルールにより、長男は、日本の贈与税を納めずに武富士株を間接的に所有する。というスキームでした。
しかし、東京国税局は、長男が97年に香港に移住し、03年に住所を国内に移すまでの生活実態に着目し、明らかに相続税・贈与税対策であると結論付けた。そして、長男の生活の本拠は、国内にあると判断し、贈与税を課税した。というものでした。
現在では?
平成15年の相続税法の改正により、被相続人又は贈与者の住所が国内にある場合、日本国籍を有する財産の取得者に対しては、外国に住んでいて国外財産を取得したときでも相続税・贈与税が課されることになりました。息子さんが日本国籍を有し、お父さん(贈与者)の住所が国内にある場合は、息子さんに贈与税がかかることになりました。~』
asahi.com、「追徴課税の取り消し確定=2000億円還付へ―武富士元会長贈与訴訟・最高裁」、
(2011年2月18日)。
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201102180064.html
『消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=元会長(故人)夫妻からの株贈与をめぐり、長男の元専務武井俊樹氏(45)が、国に贈与税など1330億円の追徴課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税処分を妥当とした二審判決を破棄し、処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。
国が武井氏に支払う還付金は、利子を含めると約2000億円の見込み。個人への追徴課税取り消し額としては過去最高とみられる。
贈与時に日本と香港を行き来していた武井氏の住所が、当時の税法で非課税だった海外にあったかが争点だった。武井氏は香港出国が節税目的だったことは争っておらず、課税回避のための滞在地を住所として認めるかも争われた。
第2小法廷は「滞在が課税回避目的だったとしても、住所に当たるかは客観的な生活実体があるかどうかで決めるべきだ」との判断を示した。その上で贈与前後の3年半のうち、香港での滞在日数が3分の2に上った点などから住所は香港だったと認定、課税を違法とした。
当時の相続税法には贈与税回避目的の国外滞在を取り締まる規定がなく、第2小法廷は「法解釈には限界があり、立法で対応すべきだ」と付言した。』
、(2005年04月18日)。
http://allabout.co.jp/gm/gc/11036/
『先月、「武富士」前会長の長男が史上最高の贈与税1,600億円の申告漏れで1,300億円課税されたと報じられました。相続税対策で色々とお考えの方もいらっしゃると思いますので、今回は、このニュースの解説と現在の状況をまとめてみました。
一言で言えば
「外国に住む者が国外財産を贈与により取得した場合には、日本の贈与税は、課されない。」ことを利用して、贈与した。しかし、東京国税局に、贈与を受けた者の生活の本拠は日本にあったとみなされて課税されたという話です。
事の顛末
武富士前会長夫妻が、武富士株をオランダ法人(武富士前会長夫妻の出資)に約1,000億円で売却(売却資金は夫妻が法人に貸付)。この時点で、夫妻の所有する武富士株(国内財産)は、国外財産であるオランダ法人株に変わりました。
そのオランダ法人株を香港に住む長男に贈与。「外国に住む者が国外財産を贈与により取得した場合には、日本の贈与税は、課されない。」というルールにより、長男は、日本の贈与税を納めずに武富士株を間接的に所有する。というスキームでした。
しかし、東京国税局は、長男が97年に香港に移住し、03年に住所を国内に移すまでの生活実態に着目し、明らかに相続税・贈与税対策であると結論付けた。そして、長男の生活の本拠は、国内にあると判断し、贈与税を課税した。というものでした。
現在では?
平成15年の相続税法の改正により、被相続人又は贈与者の住所が国内にある場合、日本国籍を有する財産の取得者に対しては、外国に住んでいて国外財産を取得したときでも相続税・贈与税が課されることになりました。息子さんが日本国籍を有し、お父さん(贈与者)の住所が国内にある場合は、息子さんに贈与税がかかることになりました。~』
asahi.com、「追徴課税の取り消し確定=2000億円還付へ―武富士元会長贈与訴訟・最高裁」、
(2011年2月18日)。
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201102180064.html
『消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=元会長(故人)夫妻からの株贈与をめぐり、長男の元専務武井俊樹氏(45)が、国に贈与税など1330億円の追徴課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税処分を妥当とした二審判決を破棄し、処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。
国が武井氏に支払う還付金は、利子を含めると約2000億円の見込み。個人への追徴課税取り消し額としては過去最高とみられる。
贈与時に日本と香港を行き来していた武井氏の住所が、当時の税法で非課税だった海外にあったかが争点だった。武井氏は香港出国が節税目的だったことは争っておらず、課税回避のための滞在地を住所として認めるかも争われた。
第2小法廷は「滞在が課税回避目的だったとしても、住所に当たるかは客観的な生活実体があるかどうかで決めるべきだ」との判断を示した。その上で贈与前後の3年半のうち、香港での滞在日数が3分の2に上った点などから住所は香港だったと認定、課税を違法とした。
当時の相続税法には贈与税回避目的の国外滞在を取り締まる規定がなく、第2小法廷は「法解釈には限界があり、立法で対応すべきだ」と付言した。』
by 1107nhys-3
| 2011-10-13 02:55